◆財団法人 富山市体育協会寄附行為
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人富山市体育協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務局を富山市湊入船町12番1号富山市総合体育館内に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、市民の体育、スポーツ、スポーツ・レクリエーションを普及し、
あわせて各種スポーツ、スポーツ・レクリエーション団体の育成と社会体育施設の
の拡充を図り、もって市民の心身の健全な発達の振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 市民の体育、スポーツ、スポーツ・レクリエーション行事の開催
(2) 市民の体育、スポーツ、スポーツ・レクリエーション活動の指導者の育成
(3) スポーツ、スポーツ・レクリエーションに関する広報活動
(4) 体育、スポーツ、スポーツ・レクリエーション団体の育成と相互の連絡
(5) 体育、スポーツ、スポーツ・レクリエーション功労者の表彰
(6) スポーツ選手の育成強化
(7) 体育、スポーツ、スポーツ・レクリエーションに関する調査研究
(8) スポーツ少年団の育成
(9) スポーツ施設の管理運営
(10) その他前条の目的を達成するために必要と認めた事業
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 財産目録記載の財産
(2) 資産から生ずる果実
(3) 事業に伴う収入
(4) 負担金
(5) 委託金及び補助金
(6) 寄附金品
(5) その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は次に揚げるものをもって構成する。
(1) 基本財産とすることを指定して寄附される財産
(2) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。
2 基本財産のうち現金は、定期預金とする等、確実な方法により保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事3分の2以上の同意を得、かつ富山県教育委員会の承認を受けて、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度ごとに会長が編成し、その年度開始前に理事会の議決を経て、富山県教育委員会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(事業報告及び収支決算)
第11条 この法人の事業報告、収支決算及び財産目録等は、毎会計年度終了後会長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後60日以内に理事会の承認を受けて富山県教育委員会に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経てその一部若しく は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第12条 この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き理事会の議決を経て、かつ、富山県教育委員会の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担及び権利の放棄)
第13条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合、並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経て、かつ、富山県教育委員会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(特別会計)
第15条 この法人は、事業の遂行上、理事会の議決を経て特別会計を設けることができる。
第4章 加盟団体
(加盟団体)
第16条 次にかかげる団体で、この法人の目的に賛同するものは、理事現在数及び評議員現在数の各々3分2以上の同意を得て、加盟団体となることができる。
(1) 富山市を代表する各種競技団体
(2) 富山市を代表する各種健康スポーツ団体
(3) 富山市の地区及び校下体育団体
(4) 富山市を代表する学校体育団体
(脱 退 等)
第17条 この法人の加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付し脱会届を提出し、理事現在数及び評議員現在数の各々過半数の同意を得なければならない。
2 会長は、加盟団体が第16条に掲げる資格を失ったと認められるとき、又はこの法人の加盟団体として不適当と認められるに至ったときは、理事会及び評議員会の承認を経てこれを除名することができる。
(負 担 金)
第18条 この法人の加盟団体は、別に定める負担金を毎年納入しなければならない。
第5章 役員及び評議員
(役 員)
第19条 この法人に次の役員を置く。
会 長 1名 理 事 45名以上50名以内
(会長、副会長、専務理事を含む。)
副会長 若干名
専務理事 1名 監 事 2名以上3名以内
(役員の選任)
第20条 会長及び副会長は評議員会で選出する。
2 理事及び監事は、評議員及び会長の指名する学識経験者のうちから評議員会の同意を得て会長が任命する。
3 専務理事は、理事のうちから会長が任命する。
(役員の職務)
第21条 会長はこの法人を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定める順序により、その職務を代行する。
3 専務理事は会務を掌握し、会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときはその職務を代行する。
4 理事は理事会を構成し、この法人の業務の執行を決定する。又専務理事に事故あるとき又は専務理事が欠けたときは、あらかじめ会長が定める順序により、その職務を代行する。
5 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第22条 この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第23条 会長は、役員が次の各号の1に該当するときは、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の各々3分の2以上の同意により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他、役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会及び
評議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第24条 役員は無給とする。ただし、専務理事は有給とすることができる。
(評議員の選出)
第25条 この法人に、評議員を置く。
2 評議員は第16条にかかげる加盟団体からそれぞれ1名選出する。
3 前号の規定により評議員に選出された者が役員に就任したときは、これにかわる評議員を前号の規定により選出するものとする。
4 第22条及び第23条の規定は、評議員の任期及び解任に準用する。この場合において「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第26条 評議員は評議員会を構成し、この寄附行為に別に定めるもののほか会長の諮問に応じ、必要な事項について審議する。
(名誉会長並びに顧問及び参与)
第27条 この法人には名誉会長並びに顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長並びに顧問及び参与は、この法人に功労のあった者のうちから理事会の推挙により会長が委嘱する。
3 名誉会長並びに顧問及び参与は、会長の諮問に応ずる。
第6章 会 議
(会 議)
第28条 この法人に次の会議を置く。
(1) 理事会
(2) 評議員会
(理事会の招集)
第29条 理事会は会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき又は理事現在数の3分の1以上から会議に付すべき事を示して理事会の招集を請求されたときは、会長はすみやかに理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は会長とする。
(理事会の定足数等)
第30条 理事会は、理事現在数の2分の1以上のものが出席しなければ開会することができない。ただし、委任状をもって意思を表示したものは出席者とみなす。
理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2(書面表決等)
緊急の必要がある場合又は軽微な事項については、会長は、書面による賛否を求めて、理事会の議決に代えることができる。
前項の場合は、その結果を次の理事会に報告するものとする。
(評議員会)
第31条 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第2号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6) 役員の推挙、及び同意に関する事項
(7) その他、この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めた事項
2 前3条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と、「会長」とあるのは、第29条第1項を除き「評議員のうちから選出したもの」と読み替えるものとする。
(議 事 録)
第32条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 出席理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
2 前項の規定は、評議員会の議事録に準用する。この場合において「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第7章 専門委員会
(専門委員会)
第33条 この法人の業務遂行上必要があるときは、理事会の議決を得て専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関する事項は別に定める。
第8章 事 務 局
(職 員)
第34条 この法人の事務を処理するために事務局を設け、必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任命する。
3 職員は、有給とする。
4 事務局及び職員に関する事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第9章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第35条 この寄附行為は、理事会及び評議員会に於いて理事現在数及び評議員現在数の各々3分の2以上の同意を得、かつ、富山県教育委員会の認可を受けなければ変更できない。
(解 散)
第36条 この法人の解散は、理事会及び評議員会に於いて理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の同意を経て、かつ、富山県教育委員会の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第37条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の同意を経て、かつ、富山県教育委員会の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第10章 補 則
(細 則)
第38条 この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
この寄附行為は、富山県教育委員会の認可があった日から施行する。
規約改正経過
昭和62年 6月15日 一部改正
平成 元年 5月30日 一部改正
平成 5年 7月 5日 一部改正
平成11年11月15日 一部改正
平成14年10月18日 一部改正
平成16年 3月31日 一部改正